官職編






・慰(い)

朝廷に大尉、県に県慰があり、各レベルで軍事を司る。
また軍事,警察,刑罰などを扱う武官系の感銘に使われた。


・尹(いん)
首都圏の長官で郡守と同格。
前漢では長安の京兆尹、後漢は落葉の河南尹があった。


・掾(えん)

中央・地方を問わず、格役所の曹(部局)の長。


・議朗(ぎろう)

朗中令(光録勲)の属官で顧問、応対を担当。
「議朗○○」としてほかの官も付加される場合も多い。
後漢・三国とも置かれる。


・軍師(ぐんし)

軍事を統括する官で、のちに参謀や策士の代名詞となる。
一般的官名としては、丞相・三公・将軍布に置かれ、
丞相布には中店左・右・前・後軍師が置かれる。


・県庁(けんちょう)
泰漢以来の規定より,一万個以下の県知事を指す。
一万個以上の場合は県令という。


・校慰(こうい)

軍隊の編成単位(700〜1200人程度)であった「校」の指揮官。
将軍の下位の軍艦名としても広く用いられる。


・考廉(こうれん)
官職名ではなく後漢時代に置かれた官吏登用制度の名称。
賢良、方正、直言、明経、有道、茂才、孝康など多くの徳目をもった人物を
郡や州の中央の大官が推薦する制度で孝行かつ清康を最も高く評価したことから、
孝康が徳目の首位に置かれた。
つまり孝行で清潔な人物を官吏登用の第一条件としたのである。


・司空(しくう)

三公の一つで土木建築を担当。


・刺史(しし)

州内の郡国の観察にあたる。
後漢の霊帝のときに権限が拡大され、軍権をもった刺史を州牧と呼ぶ。
魏では刺史、呉、蜀では刺史・州牧をあわせ置いた。


・侍中(じちゅう)

侍中府に属し、皇帝の秘書役。
もともと加官だが後漢より実職となり、曹操は両者を併合した。
これが加官されると皇帝の側近となり、多くの権力をもつことになった。


・司徒(しと)

三公の一つで天子を補佐して教化、政治全般を担当する。
司徒府には軍師、長史、司馬、従事中朗、主簿、西曹掾、軍儀掾、緒曹掾が置かれ、
事務を分担した。魏では丞相、それは相国と改称されてから司徒になった。


・司馬(しば)

軍事担当として各部門に置かれる。大司馬は軍事の最高官。


・従事(じゅうじ)

州の刺史、(州)牧が採用した属官の一部類。
職責によって別駕従事・治中従事・功曹従事などがある。三国とも置く。


・主簿(しゅぼ)

文書・帳簿・印鑑を担当する文書作成係。
漢・魏・蜀では御史台・郡県に置き、
広く各府・郡国・将軍府に置いた。


・丞(じょう)

「助ける」という意味で,大小を問わず役職の次官。


・丞相(じょうしょう)

中央政府の最高行政長官。魏では司徒、相国と改称。
呉・蜀ともに置く。丞相府には軍師祭酒・軍師(各種)・
長史(各種)・従事中郎などが置かれる。


・尚書令(しょうしょれい)

尚書台の長官。後漢以後、権力の中枢を担う重職となる。三国ともに置く。


・司隷校尉(しれいこうい)

首都の治安強化のために置き、現代の警視総監にあたる。
のちの司州領域を司隷校尉部と呼び、その刺史も兼任した。後漢・魏・蜀が置く。


・節(せつ)

皇帝の権力を象徴する符節(割符)のことで、ともに与えられる旗印も指す。
魏では与えられる節には3つのランクがあった。
「使持節」(軍事以外のことでも2000石以下の官使を死刑にできる)、
「持節」(同じく無官のものを死刑にできる)、
「仮節」(軍令違反者を死刑にできる)。


・大尉(たいい)

三公の一つで、各目は武事を統括するものだが、
実質は名誉職。朝政には参与しない。


・太守(たいしゅ)

郡の長官で、県令・県長その他の地方官の任命権を持つ。
魏の太守はみな将軍号がついていた。


・大都督(だいととく)

皇帝の権威を示す黄セイを与えられて諸将軍を統率する。
非常置で呉も同じ。蜀では中都護が内外の軍事を統率した。


・太傅(たいふ)

天子を輔佐する。三国とも置くが魏では非常置。


・中常侍(ちゅうじょうじ)

侍中府に属し、天子の側近に侍し、詔令を伝達する。
後漢では宦官が任じられたが、魏の文帝(曹丕)は
宦官を排除して散騎と合わせて散騎常侍とした。


・中郎将(ちゅうろうしょう)

地位は将軍に次ぎ、光禄勲府に属する。
禁中に勤務する郎中を統率した。


・長史(ちょうし)

将軍府・丞相府などの各曹の事務を統括。
辺境の郡府では武器・軍馬を担当する長史もいた。


・亭長(ていちょう)

治安と訴訟を担当し、都市および農村の
半ば自治的な末端行政を行った。


・都尉(とい)

武官と文官の両方にあり、専門の職務には「○○都尉」とついた。
必要に応じて随時設けられる。


・東曹掾(とうそうえん)

丞相および太尉・大将軍に任命され、各府の事務、
上級の文・武官の人事を担当する。三国とも置く。


・特進(とくしん)

特に功績のある官史に加えられる称号で、
三公に次ぐ位。魏・蜀が置く。


・督郵(とくゆう)

郡太守の視察官。所轄する県役人の治績、
法規などを観察・評定する。


・都督(ととく)

諸軍を統括し、最高軍長官を「都督中外諸軍事」といい、
なかでも権限の強大なものを大都督という。


・別駕従事(べつがじゅうじ)

刺史の属吏の長。略して別駕ともいう。
刺史が視察の際、別の車に乗って従ったことからこの名がある。


・僕射(ぼくや)

射を扱うという意で、その部門の責任者。
後漢以後は尚書僕射(尚書省次官)がもっとも重要となる。


・郎(ろう)

「郎」は「若年男子」の意で、廊に通じ、
もともと宮殿の廊下に侍った侍従官だった。
推薦された官僚の新人は必ず郎官といして仕え、
経験を積んだうえで転出した。三国のエリート官僚はすべて郎の経験を持つ。

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